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シフト給与・深夜残業手当計算

出勤・退勤時間と休憩時間から実労働時間を集計し、深夜手当・残業手当込みの給与見込み額を計算します。

¥円
よくあるシフト例:
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分
当シフトの給与・労働時間
この日の支給見込み額(日給)
¥9,600実働: 8.0時間
基本給(所定内)(8時間)
¥9,600
深夜割増手当(+25%)(22:00〜05:00)
¥0
残業手当(1.25倍)(実働8時間超)
¥0
深夜残業手当(1.50倍)(実働8時間超かつ深夜)
¥0

深夜手当・残業代の割増率と法定ルール(労働基準法第37条)

労働基準法では、通常の法定労働時間を超えて働いた場合や深夜帯に勤務した場合、事業主は通常の賃金に対して一定割合以上の割増賃金(手当)を加算して支払う義務があります。これは正社員だけでなく、アルバイト、パートタイム、派遣社員、日雇い労働者を含むすべての労働者に等しく適用されます。

手当の種類対象となる勤務時間・条件法定割増率時給1,200円の時給単価
通常勤務05:00〜22:00 かつ 1日8時間以内等倍(1.00倍)1,200 円
深夜手当(夜勤)午後10時(22:00)〜 翌朝5時(05:00)の労働25%以上増(1.25倍)1,500 円
時間外労働(残業手当)1日8時間または週40時間を超える労働25%以上増(1.25倍)1,500 円
深夜時間外(深夜残業)実働8時間を超え、かつ夜22:00以降の労働50%以上増(1.50倍)1,800 円
法定休日労働手当週1日の法定休日に勤務させた場合35%以上増(1.35倍)1,620 円
法定休日深夜労働法定休日の22:00〜05:00に労働させた場合60%以上増(1.60倍)1,920 円
💡 重複適用のルール(割増の足し算)

残業(時間外労働)と深夜労働が重なった場合、それぞれの割増率(25% + 25%)が合算されて基本給の1.50倍(50%増)となります。また、法定休日に深夜労働が発生した場合は、休日割増35%と深夜割増25%が合算されて1.60倍(60%増)となります。

実践的なシフト勤務パターンと給与試算例(時給1,200円の場合)

アルバイトやパートでよくある4つのシフト事例を用いて、実労働時間、休憩時間、深夜手当、残業手当の内訳を具体的に算出しました。

① 飲食・居酒屋のラスト締めシフト深夜1時間

勤務時間:17:00〜23:00(拘束6時間・休憩なし)

実労働時間:6時間00分

・通常時間帯(17:00〜22:00):5時間 × 1,200円 = 6,000円

・深夜割増帯(22:00〜23:00):1時間 × 1,500円 = 1,500円

日給見込み合計:7,500 円
② コンビニ・倉庫の夜勤フルシフト夜勤8時間

勤務時間:22:00〜翌07:00(拘束9時間・休憩60分)

実労働時間:8時間00分

・深夜帯(22:00〜05:00 / 休憩1h除外):6時間 × 1,500円 = 9,000円

・早朝帯(05:00〜07:00):2時間 × 1,200円 = 2,400円

日給見込み合計:11,400 円
③ 日勤ロング勤務+深夜残業シフト残業+深夜残業

勤務時間:13:00〜23:30(拘束10.5時間・休憩60分)

実労働時間:9時間30分(1時間30分の残業発生)

・法定内通常(13:00〜22:00 / 休憩1h):8時間 × 1,200円 = 9,600円

・深夜残業帯(22:00〜23:30):1.5時間 × 1,800円(50%増) = 2,700円

日給見込み合計:12,300 円
④ 短時間・すきま時間パートシフト扶養内向き

勤務時間:10:00〜14:30(拘束4.5時間・休憩なし)

実労働時間:4時間30分(実働6h以下のため休憩ゼロで適法)

・通常時間帯:4.5時間 × 1,200円 = 5,400円

・週3日勤務の場合の月収目安:約7.0万円(年約84万円で扶養内完全クリア)

日給見込み合計:5,400 円

休憩時間の3大原則と違法になりやすい「手待時間」の注意点

労働基準法第34条では、労働時間に応じて勤務の途中に休憩時間を与えることを使用者に義務付けています。しかし、シフト現場では「名ばかり休憩」や無給待機が問題になるケースが後を絶ちません。

実働6時間以下
休憩義務なし

6時間ちょうどの勤務であれば、法律上休憩を与えなくても違法ではありません。

実働6時間超〜8時間以下
45分以上の休憩

6時間1分でも超える場合、最低45分の休憩を勤務時間の途中で付与する義務があります。

実働8時間超
1時間以上の休憩

残業を含めて実働8時間を超える場合は、最低60分(1時間)の休憩が必要です。

⚠️ 休憩時間とみなされない「手待ち時間」の代表例
  • 電話番・来客対応の待機:「電話が鳴ったら取って」「客が来たらレジに入って」と指示されている時間は、労働から解放されていないため労働時間です。
  • 開店準備・レジ締め作業:着替え、朝礼、シフト前の清掃、閉店後のレジ誤差確認・点呼はすべて指揮命令下にあるため時給が発生します。
  • 店内・職場からの外出禁止:休憩中に自由に敷地外へ出ることが禁止されている場合、自由利用の原則(労基法第34条第3項)に違反する恐れがあります。

タイムカードの端数切り捨て(15分・30分単位)の違法性と未払い請求

アルバイト先で「うちの店は15分単位でしかタイムカードがつかない」「30分未満は切り捨て」と言われた経験はありませんか?労働基準法第24条の「全額払いの原則」により、労働時間は1分単位で集計し全額支給するのが法律上の大原則です。

毎日の15分切り捨てで生じる未払い賃金の損失試算(時給1,200円の場合)
1日あたりの損失
300 円
15分 × 20円/分
月間損失(月20日勤務)
6,000 円
月間5時間分の未払い
年間損失(年240日勤務)
72,000 円
年間60時間分(半月分手取り相当)

※日々の15分切り捨ては明らかな違法行為です。タイムカードの写真やシフト表、メモを証拠として残しておけば、過去3年分に遡って未払い賃金を請求(民法第143条・労基法第115条)することができます。

急な「シフト削り(シフトカット)」と休業手当(労基法第26条)

「客が少ないから今日は2時間早く上がって」「来週の確定シフトを急に減らされた」といった理不尽なシフトカットに直面したことはありませんか?すでに決定・通知されたシフトを会社側の都合で削る行為は、労働基準法第26条(休業手当)の対象となり、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。

早退・当日シフトカットのケース

「17:00〜22:00(5時間)」のシフト予定だったのに、「暇だから20:00で上がって」と指示された場合、働いた3時間分の満額時給に加え、残りの2時間分について休業手当(平均賃金の6割以上)が補償される必要があります。

シフト確定後の全日キャンセルのケース

月間シフト表などで出勤が一度確定した日を、会社の一方的な都合で前日や当日に「休み」にされた場合、その日丸ごと休業手当の支払い義務が発生します。勝手に有給休暇で処理されたり無給にされるのは違法です。

※労働条件通知書に「週3日勤務」などと明記されているにもかかわらず、本人の同意なく週1日に削るような行為も契約違反(労働条件の不利益変更)に該当します。

シフト・深夜残業手当に関するよくある質問(FAQ)

深夜残業(実働8時間超かつ22時以降)の手当は何パーセント増しですか?▼

深夜時間外労働(深夜残業)は、時間外労働の割増賃金(25%以上)と深夜労働の割増賃金(25%以上)が重複適用されるため、合計「50%以上増(基本時給の1.50倍)」となります。例えば基本時給1,200円の場合、深夜残業帯の時給は1,800円となります。労働基準法第37条で定められた絶対的義務であり、店舗の独自ルールで25%増のままにすることは違法です。

バイトの休憩時間は法律でどのように決まっていますか?▼

労働基準法第34条により、実労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は「45分以上」、8時間を超える場合は「1時間(60分)以上」の休憩を勤務の途中に与えることが事業主に義務付けられています。実働6時間ちょうどであれば法律上休憩がなくても適法です。また、休憩時間は「労働から完全に解放されていること」が条件であり、電話番や来客待ちの時間は労働時間(手待時間)として時給が支払われなければなりません。

日々の労働時間を15分単位で切り捨てるのは違法ですか?▼

明確な違法です。労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に基づき、日々の労働時間は「1分単位」で正確に集計・支給しなければなりません。会社や店舗がタイムカードの15分未満や30分未満を日ごとに切り捨てる処理は違法(労基法違反)です。例外として認められているのは、事務簡素化のため「1ヶ月の総労働時間を合算した後の端数」について、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理のみです(昭和63年3月14日基発150号)。

22時前からの勤務で22時をまたぐシフトの場合、計算はどう分かれますか?▼

22:00を境に通常時間帯と深夜時間帯に分割して計算します。例えば17:00〜23:00(実働6時間)の場合、17:00〜22:00の5時間は通常時給、22:00〜23:00の1時間は25%増の深夜割増時給が適用され、それぞれを合算して日給を求めます。退勤が22時15分などの端数がある場合も、その15分間には25%割増を適用して1分単位で計算します。

深夜時間帯(22時〜5時)に取った休憩時間には深夜手当がつきますか?▼

つきません。無給の法定休憩時間中は労働から完全に解放されているため、深夜時間帯であっても賃金や割増手当は支給されません。ただし、店内に留まることを義務付けられていたり、呼び出しがあったら対応しなければならない「仮眠・手待時間」は労働時間とみなされ、深夜割増を含めた給与が全額支給される必要があります。

高校生(18歳未満)は22時以降の深夜シフトに入れますか?▼

原則として法律上厳格に禁止されています。労働基準法第61条(年少者の深夜業)により、満18歳に満たない者を午後10時(22:00)から午前5時(05:00)までの深夜帯に労働させることは禁止されています。本人が希望し保護者が同意書を提出していても適法にはならず、違反した雇用主には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

「週40時間」を超えた場合の残業代計算はどうなりますか?▼

労働基準法第32条では「1日8時間」かつ「週40時間」を法定労働時間の上限と定めています。例えば1日7時間勤務でも週6日出勤すると週42時間となり、40時間を超えた2時間分には25%の割増賃金(残業手当)が発生します。日ごとの勤務が8時間以内であっても、週合計で40時間を超えた時間はすべて残業手当の対象となります。

深夜シフトで終電を逃した場合、タクシー代や交通費は出ますか?▼

法律上の義務はありませんが、多くの企業や店舗では就業規則や雇用契約で「深夜タクシー代全額支給」または「送迎対応」「始発までの待機手当」を定めています。深夜バイトに応募する際は、求人票や面接時に22時以降・深夜退勤時の帰宅交通手段と交通費支給上限を必ず確認しましょう。

シフトの「手待ち時間」(客がいない時間やレジ待機)は無給にできますか?▼

絶対にできません。「客が来ないからタイムカードを押して休憩にして」「開店前の準備時間や閉店後のレジ締め・清掃は無給」とする行為は違法です。使用者の指揮命令下に置かれている待機時間や準備・片付け時間はすべて労働時間であり、時給が支払われる必要があります。

バイトでも休日出勤手当(35%増)はもらえますか?▼

労働基準法第35条で定める「週1日」または「4週4日」の法定休日に勤務させられた場合、35%以上の休日割増賃金が支給されます。ただし、週休2日制の職場で「所定休日(例:土曜日)」に出勤した場合は、週40時間を超えなければ通常時給、週40時間を超えた場合は25%増の残業手当となります。

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