利用規約・免責事項
1. 免責事項
当サイト「時給計算」(jikyukeisanki.com)で提供する計算結果、税金・社会保険の控除試算、および掲載情報については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、最新性、妥当性を保証するものではありません。
実際の給与支給額、割増賃金、控除額、手取り額は、雇用契約内容、会社の就業規則、扶養親族の状況、自治体ごとの税率等によって異なります。当サイトの利用により生じた損害やトラブルについて、当サイト管理者は一切の責任を負いかねますので、重要な判断を行う際は専門家(社会保険労務士、税理士、所轄の労働基準監督署、税務署等)にご確認ください。
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4. 計算基準および公的出典・根拠法令
当サイトの各計算ツールおよび解説コンテンツは、日本国内の労働関連法令および関係省庁・公的機関が公表する公式情報に準拠して設計されています。各制度の公式詳細や最新法令条文は以下の公的機関リンクにてご確認いただけます。
- 厚生労働省:労働基準法(割増賃金・法定労働時間・休憩)1日8時間・週40時間の法定労働時間(第32条)、休憩時間の付与義務(第34条)、時間外・深夜(22:00〜05:00)における25%以上、深夜残業における50%以上の割増賃金支給義務(第37条)の算定基準。厚生労働省 労働基準法における割増賃金の規定 ↗
- 厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧都道府県ごとの地域別最低賃金(東京都1,163円等)および最低賃金決定・改定に関する公式情報。厚生労働省 最低賃金制度・特設ポータルサイト ↗
- 国税庁:所得税・配偶者控除・給与所得控除(103万円の壁)給与所得控除(55万円)および基礎控除(48万円)による合計103万円の非課税限度額、配偶者控除・配偶者特別控除(最大38万円)の適用基準。国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除 ↗
- 日本年金機構:短時間労働者の社会保険加入基準(106万・130万円の壁)従業員51人以上企業における週20時間・月額賃金8.8万円以上の健康保険・厚生年金保険適用拡大、および被扶養者認定基準(年収130万円未満)に関する公式情報。日本年金機構 短時間労働者に対する適用拡大ガイド ↗
制定日: 2026年9月8日規約・出典に関するお問い合わせ →