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【パート・バイト】有給休暇の給料計算方法と付与日数早見表|いくらもらえる?計算式を徹底解説

「パートやアルバイトでも有給休暇は取れるの?」「有給を取った日のお給料は時給何時間分もらえる?」「週2日・週3日勤務の場合は年間何日付与される?」と疑問をお持ちの方へ。労働基準法第39条に基づくパート・バイトの比例付与日数早見表、有給取得時に支払われる給与の3大計算方式、扶養内パートが気をつけるべき注意点を詳しく解説します。

有給の結論パート・バイトの有給休暇で知っておくべき4大原則
有給付与の条件
半年勤務
出勤率8割以上で付与
週3日勤務の初回付与
5日
(週4日なら7日付与)
1日の有給支給額
通常賃金
シフト時間分の時給
有給の時効
2年間
翌年への繰越可能

※労働基準法第39条により、パート・アルバイト・学生であっても有給休暇は法律上の義務です。会社が「バイトには有給はない」と拒否することは労働基準法違反(刑事罰対象)です。

パート・アルバイトの有給休暇付与日数早見表(比例付与制度)

週所定労働時間が30時間未満かつ週労働日数が4日以下のパート・アルバイトには、労働日数と勤続年数に応じて以下の日数の有給休暇が法律上自動的に付与されます(労基法施行規則第24条の3)。

週の所定労働日数年間の労働日数目安0.5年(6ヶ月)1.5年2.5年3.5年4.5年6.5年以上
週4日勤務169日〜216日7日8日9日10日12日15日
週3日勤務121日〜168日5日6日6日8日9日11日
週2日勤務73日〜120日3日4日4日5日6日7日
週1日勤務48日〜72日1日2日2日2日3日3日
フルタイム(週5日・週30h以上)217日以上10日11日12日14日16日20日

※週の所定労働時間が30時間以上のパート・バイトは、週労働日数が4日以下であっても「フルタイム(正社員と同等)」の付与日数が適用されます。

有給休暇を取った日の給料計算方法(3つの法定方式)

労働基準法第39条第9項により、有給休暇を取得した日に支払う賃金は、会社の就業規則において以下のいずれかの方式をあらかじめ定めておく必要があります。

方式①:通常の労働時間を労働した場合に支払われる賃金(主流:約9割の企業)

最も一般的

その日に予定されていたシフト時間分をそのまま働いたものとして時給計算します。

【計算式】基本時給 × その日の所定労働時間

例:時給1,200円で1日5時間シフトの日に有給を取得した場合 = 1,200円 × 5時間 = 6,000円支給

方式②:労働基準法第12条に定める「平均賃金」

シフト変動型

日によって勤務時間がバラバラな場合などに採用されます。直近3ヶ月間の総支給額を暦日数または労働日数で割って算出します。

【パート特例の最低保障額】(直近3ヶ月の給与総額 ÷ 3ヶ月の実労働日数)× 60%

※原則の「3ヶ月総額 ÷ 3ヶ月の暦日数(約90日)」と比較し、高い方の金額が支給されます。

方式③:健康保険の標準報酬日額に相当する金額

要労使協定

会社と労働者代表との「労使協定」を締結している場合のみ選択可能です。健康保険の標準報酬月額を30で割った金額が支給されます。

扶養内パートの注意点:有給手当で「年収の壁」を超えてしまうケース

「12月に使っていなかった有給休暇をまとめて5日消化した結果、年収103万円や130万円を数千円オーバーして扶養から外れてしまった」というトラブルが毎年後を絶ちません。

有給休暇の給与は全額「年収」にカウントされる

有給休暇で支払われたお金は、出勤して働いた給与とまったく同一の課税対象所得です。税金(103万円)および社会保険(130万円)の判定対象となります。有給を消化する際は、その月・その年の累計支給見込み額を事前に計算した上で計画的に申請しましょう。

よくある有給トラブルと労働者の権利(時季指定権)

Q. 有給の取得理由を店長に根掘り葉掘り聞かれたら言わなければいけない?

言う必要はありません。労働基準法上、有給休暇の利用目的は労働者の自由であり、「私用のため」で十分です。理由を理由に取得を拒否することは違法です。

Q. 「人手不足だから」と有給を断られたら?(時季変更権の限界)

会社には「時季変更権(別の日への変更)」しか認められておらず、有給そのものを拒否することはできません。単なる慢性的・恒常的な人手不足を理由にした時季変更権の行使は判例上違法と判断されます。

年5日の有給取得義務化!パート・アルバイトも罰則(30万円)の対象

2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、会社は毎年「最低5日」の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられています(労基法第39条第7項)。

働き方の区分年10日付与に到達する勤続年数年5日取得義務の発生
週5日勤務(正社員・フルタイムパート)入社半年(0.5年)◯ 対象(1年以内に5日取得必須)
週4日勤務パート勤続3.5年(10日付与)◯ 3.5年以降は毎年対象
週3日勤務パート勤続5.5年(10日付与)◯ 5.5年以降は毎年対象
週1〜2日勤務パート最大7日付与のため対象外✕ 義務化対象外(取得自体は可能)
会社が5日取得させない場合の罰則(労基法第120条)

義務対象者が年5日の有給を取得できなかった場合、会社には労働者1人あたり最大30万円以下の罰金が科されます。そのため、労働者が自発的に申請しない場合、雇用主が時季を指定して強制的に休ませる(使用者による時季指定)措置が取られます。

退職時の有給一括消化ルールと会社の「拒否」への対抗策

「バイトを辞めるときに残っている有給休暇を一気に使いたいが、店長に断られた」という相談が非常に多く寄せられます。結論から言うと、退職時の有給消化を会社が拒否することは違法です。

① 会社は「時季変更権」を行使できない

会社に認められているのは「別の日に変更してもらう権利(時季変更権)」だけであり、有給そのものを消滅させる権利はありません。退職日より後に労働日は存在しないため、退職日までの有給申請に対して会社は時季変更権を行使することが法的に不可能(最高裁判決等)となります。

② トラブルを防ぐ退職手続きの3ステップ

  1. 給与明細や管理画面で「現在の有給残日数」を正確に把握する。
  2. 「最終出社日」と「退職日」の間に有給残日数をすべて充当するスケジュールを組む。
  3. 退職届に「退職日」と「有給消化期間」を明記し、書面またはメールで提出する。

有給手当はいくらもらえる?計算3方式の支給額比較

時給1,200円、週3日勤務(1日5時間シフト・月給72,000円)のアルバイトが有給休暇を1日取得した場合の計算方式別の支給額比較です。

計算方式算定根拠・計算式1日あたりの有給支給額特徴・適用企業
① 通常賃金方式(主流)時給1,200円 × シフト5時間6,000円全体の約9割。最もシンプルで分かりやすい
② 平均賃金方式(特例計算)直近3ヶ月給与21.6万 ÷ 労働36日 × 60%3,600円日によって労働時間が異なる職場に多い
③ 標準報酬日額方式健康保険の標準報酬月額 ÷ 30日約2,933円労使協定の締結が必須(社保加入者のみ)

※就業規則で「通常の労働時間を働いた場合の賃金」と定められている事業所が大多数を占めます。ご自身の勤務先の計算方式は、雇用契約書または就業規則の「休暇」の項目で確認できます。

パート・バイトの有給休暇に関するよくある質問(FAQ)

週2日や週3日のパート・バイトでも有給休暇はもらえますか?▼
必ずもらえます。労働基準法第39条により、雇用形態(正社員・パート・アルバイト)に関わらず、「雇入れの日から6ヶ月間継続勤務」し「全労働日の8割以上出勤」したすべての労働者に有給休暇が付与されます。シフト日数が少ないパートや学生アルバイトには、週の所定労働日数に応じた「比例付与」という制度で有給が付与されます。
有給休暇を取った日の給料はいくら支払われますか?(通常の時給?平均賃金?)▼
就業規則や雇用契約に定められた方式で支給されます。法律上は3つの計算方式(①通常の労働時間を働いた場合の賃金、②労働基準法第12条の平均賃金、③健康保険の標準報酬日額)のいずれかで支払われます。一般的なアルバイト先では計算が最もシンプルな「①その日のシフト時間分の通常時給(例:5時間シフトなら時給×5時間)」で支払われるケースが9割以上です。
店長や会社から「うちのバイトには有給はない」と言われたら?▼
明確な労働基準法違反です。有給休暇は法律上の強行規定であり、会社が「バイトには有給がない」と独自に決めることはできません。有給を与えない使用者には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法第119条)」という刑事罰が科されます。給与明細や勤務実績を揃えて人事や労働基準監督署へ相談しましょう。
有給休暇の有効期限は何年ですか?使わないと消滅しますか?▼
有給休暇の請求権の時効は「付与された日から2年間」です(労働基準法第115条)。付与されてから2年間使わなかった有給休暇は自動的に消滅するため、計画的に取得することをおすすめします。前年に取得しなかった分は翌年度に繰り越されます。
有給休暇を使うと「年収の壁(103万・130万)」の年収に加算されますか?▼
加算されます。有給休暇を取得して支給された賃金は、通常の給与とまったく同じ「給与所得」として扱われます。そのため、103万円(所得税)や130万円(社会保険扶養)の年収判定にも全額算入されます。年末に扶養枠ギリギリで有給をまとめて消化すると、意図せず壁を超えてしまう場合があるため事前の計算が重要です。
シフトが入っていない休日に有給休暇を当てることはできますか?▼
原則としてできません。有給休暇は「本来労働する義務がある日(労働日)の労働を免除し、給与を保障する制度」であるため、最初から勤務予定が入っていない法定休日やシフト休の日に有給を充当することは認められていません。出勤予定だったシフト日に取得申請するのが原則です。
年5日の有給休暇取得義務化はパート・アルバイトにも適用されますか?▼
年10日以上の有給が付与されるパート・バイトには義務化が適用されます。労働基準法第39条第7項により、有給休暇が年10日以上付与される労働者に対しては、雇入れ(基準日)から1年以内に「年5日」を取得させることが使用者に義務付けられています。週5日勤務者だけでなく、週4日勤務(勤続3.5年以上)や週3日勤務(勤続5.5年以上)などで年10日以上付与されるパートにも適用され、違反した会社には30万円以下の罰金(労基法第120条)が科されます。
バイトを辞めるとき、残った有給休暇をまとめて消化できますか?▼
退職前のまとめ消化は完全に適法であり、労働者の正当な権利です。退職日までに残存している有給日数を連続して取得し、出勤することなく給与を受け取って退職することができます。退職日を超えて有給をずらすことは不可能なため、会社側は「時季変更権」を行使することが法的にできず、拒否することは違法となります。
使わなかった有給休暇を会社にお金で買い取ってもらうことは可能ですか?▼
原則として有給の事前買い取りは労働基準法違反(休ませる目的の制度であるため)ですが、「退職時に時効で消滅してしまう残日数」や「2年の時効が過ぎて消滅した日数」に限っては、会社が就業規則等に基づいて買い取ることが例外的に認められています(買い取り義務ではなく会社の任意制度)。
1年ごとの有期雇用契約で更新している場合、勤続年数はリセットされますか?▼
リセットされません。契約期間が6ヶ月や1年ごとに更新されている場合でも、実質的に労働関係が継続していれば「雇入れの日からの通算勤続年数」としてカウントされます。更新のたびに有給日数がリセットされて初回付与(半年後)に戻されるような扱いは違法です。
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