時給計算 ロゴ
時給計算jikyukeisanki.com
時給計算時給換算シフト計算年収の壁早見表ガイド
給与・手取り•読了目安 6分

給料の手取り計算方法と控除額の目安|額面から引かれる税金・社会保険料の内訳と早見表

求人票や雇用契約書に書かれている「総支給額(額面月給)」と、毎月の給料日に銀行口座へ振り込まれる「手取り額(差引支給額)」には大きな差があります。給与から差し引かれる社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)や税金(所得税・住民税)の正確な計算式、手取り80%の法則、月給10万〜40万円の具体的な控除内訳シミュレーションを分かりやすくまとめました。

手取りの結論手取り計算の基本ルール「手取り75%〜85%の法則」
社会保険加入者の手取り目安
約75〜82%
(月給20万なら手取り約16万円)
最大控除項目:社会保険料
約14〜15%
健康保険+厚生年金+雇用保険
扶養内パートの手取り目安
約95〜100%
年収103万以下なら天引きなし

※手取り額は、雇用形態(正社員・アルバイト・パート)、扶養親族の有無、年齢(40歳以上は介護保険料が追加)、前年年収(住民税への影響)により変動します。

手取り計算の基本公式:額面給与から引かれる2大グループ

給与明細に記載されている「手取り額(差引支給額)」は、以下の計算式によって算出されます。

【手取り額の計算公式】
手取り額 = 総支給額(額面) − 【社会保険料 + 税金】

総支給額には基本給・残業代・役職手当・通勤手当等が含まれ、そこから法律で定められた公的費用が天引き(源泉徴収)されます。

控除される項目は、大きく分けて「社会保険料(3〜4項目)」と「税金(2項目)」の2つに分類されます。それぞれの内容と負担率を詳しく見ていきましょう。

額面給与から天引きされる5大控除項目と料率一覧

給与明細の「控除の部」に並ぶ主要な5項目の目的、料率、および本人負担割合です。

控除項目本人負担率会社負担制度の概要と役割
① 健康保険料約 4.9〜5.1%折半(同額)病気や怪我での通院(3割自己負担)、高額療養費、傷病手当金・出産手当金などを保障(協会けんぽ等)
② 厚生年金保険料9.15%折半(9.15%)将来受け取る老齢年金(国民年金に上乗せ)や障害厚生年金、遺族年金の原資(全体料率18.3%を労使折半)
③ 雇用保険料0.6%0.95%(一般事業)失業時の基本手当(失業保険)、育児休業給付金、教育訓練給付金の原資(週20時間以上勤務で加入)
④ 所得税約 1.5〜4.5%なし(全額個人)国に納める直接税。社会保険料控除後の課税対象額と扶養人数に基づき「源泉徴収税額表」で暫定天引き
⑤ 住民税約 4〜5%なし(全額個人)前年の所得(1〜12月)に対して市区町村および都道府県へ納める地方税(所得割10%+均等割約5,000円/年)。2年目6月から開始

※40歳以上65歳未満の方は、介護保険料(労使折半で本人負担約0.8%)が健康保険料に上乗せされます。

【月給10万〜40万】額面・控除額・手取り額シミュレーション早見表

単身者(扶養家族なし・社会保険加入・介護保険対象外)の月給別手取り額と控除額の標準的な内訳です(東京都協会けんぽ・一般事業所基準)。

額面月給(総支給)社会保険料合計所得税目安住民税目安推定手取り額手取り割合
月給 100,000円0円(扶養内)0円0円約 100,000円100.0%
月給 150,000円約 22,100円約 2,400円約 3,500円約 122,000円約 81.3%
月給 200,000円約 29,500円約 3,800円約 6,700円約 160,000円約 80.0%
月給 250,000円約 36,900円約 5,200円約 10,400円約 197,500円約 79.0%
月給 300,000円約 44,300円約 6,900円約 14,200円約 234,600円約 78.2%
月給 350,000円約 51,700円約 9,500円約 18,200円約 270,600円約 77.3%
月給 400,000円約 59,100円約 12,800円約 22,500円約 305,600円約 76.4%
時給1,200円で月給20万円(手取り約16万円)を稼ぐ具体的な日数・シフト計算はこちら:時給1200円で月20万稼ぐ計算 →

手取りを増やす・損を防ぐための4つの実践ポイント

1. 交通費(通勤手当)は非課税枠(月15万まで)で支給してもらう

アルバイト求人等で「時給1,200円(交通費全額支給)」と「時給1,300円(交通費込み)」がある場合、後者は通勤定期代相当にも所得税や住民税が課税されてしまうため、手取りが目減りします。交通費が別支給される求人の方が手取り面で有利です。

2. 学生なら「勤労学生控除」の申請を忘れない

大学や専門学校に通う学生は、勤務先の年末調整で「勤労学生控除(27万円)」を申告すると、本人の所得税非課税枠が103万円から130万円まで拡大します。ただし親が受けている扶養控除(特定扶養控除等)は103万円までが上限となるため、親の税負担とのバランスを事前に確認しましょう。

3. 年末調整での控除申告漏れ(生命保険・iDeCo・国民年金等)を防ぐ

毎年11〜12月に行われる年末調整で、生命保険料控除、地震保険料控除、iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)、過去に自分で支払った国民年金保険料の証明書を提出することで、源泉徴収されていた所得税が12月給与で数万円還付されます。

4. 社会人2年目・昇給時の「住民税天引き開始」に備える

住民税は後払い制のため、新入社員の1年目は天引きされませんが、2年目の6月から月1万〜2万円程度引かれるようになります。昇給分が住民税で相殺されて手取りが減ることもあるため、あらかじめ固定費の予算に組み込んでおくことが大切です。

4〜6月の残業で1年間の手取りが減る?「算定基礎届(定時決定)」の仕組み

会社員やフルタイムバイトの手取りに最も大きな影響を与える社会保険料(健康保険・厚生年金)は、毎月リアルタイムに再計算されているわけではありません。

毎年4・5・6月の給料平均で「9月〜翌年8月の保険料」が固定される

日本年金機構のルールにより、毎年4月・5月・6月の3ヶ月間に支給された給与の平均額をもとに「標準報酬月額(等級)」が決定されます(定時決定・算定基礎届)。この等級によって決まった社会保険料は、その年の9月給与から翌年8月給与まで丸1年間適用されます。

注意すべき「4月残業トラップ」:4〜6月に集中して残業し給与が多くなると、標準報酬月額のランクが1〜2段階上がってしまいます。その結果、残業が減った秋以降(9月以降)も高い社会保険料が天引きされ続け、毎月の手取りが数千円〜1万円以上目減りすることになります。

副業・掛け持ちバイトの手取りが急に減る理由:「甲欄」と「乙欄」の税率格差

バイトを掛け持ちしたり副業を始めると、サブの勤務先の手取りが想像以上に少なくて驚くことがあります。これは所得税の「源泉徴収税額表」における甲欄と乙欄の区分が原因です。

メイン勤務先

甲欄(扶養控除等申告書を提出)

日本国内で「同時に1社」にしか提出できない申告書を出した事業場です。基礎控除などの非課税枠が考慮され、月額給与が88,000円未満であれば所得税は0円(非課税)となります。

サブ・副業先

乙欄(申告書を提出していない先)

申告書を提出できない2社目以降の給与に適用されます。月収が数千円であっても最初から高い税率(約3.06%〜)で所得税が容赦なく天引きされるため、手取りが大きく減ったように見えます。

※乙欄で多く引かれた所得税は「罰金」ではありません。翌年2月16日〜3月15日の確定申告期間に2社分の源泉徴収票を合算申告すれば、払いすぎた税金の大部分が還付金として戻ってきます。

給料明細から手取りを検算する「5ステップ計算手順」

給与明細を手元に用意し、会社から正しく支給・控除されているか確認するための公式ステップです。

ステップ①:課税支給額の算出

総支給額(基本給+各種手当)から、非課税となる「通勤手当(月15万円上限)」を差し引きます。

ステップ②:社会保険料の控除

健康保険料(約5%)、厚生年金保険料(9.15%)、雇用保険料(0.6%)をそれぞれ算出して合計します。

ステップ③:課税対象額の確定

【課税支給額 − 社会保険料合計】を計算し、所得税の算定基礎となる基準額を確定します。

ステップ④:所得税および住民税の控除

国税庁「源泉徴収税額表」から該当する所得税を算出し、前年課税の住民税月割額と合わせます。

ステップ⑤:差引支給額(手取り)の着金確認

【総支給額 − 控除合計額】が手取り額(振込支給額)と一致しているか確認します。

手取り計算に関するよくある質問(FAQ)

給料の手取りを素早く計算する目安(ざっくり計算)はありますか?▼
社会保険に加入している場合、額面給与のおよそ「75%〜82%(約8割)」が手取りの目安となります。例えば月給20万円なら手取り約16万円、月給25万円なら手取り約19.5万〜20万円前後です。社会保険に加入していない扶養内バイトの場合は税金のみ(または非課税)となるため、額面の約95%〜98%(103万円以下ならほぼ100%)が手取りになります。
住民税はいつから引かれますか?新社会人や1年目は引かれない?▼
住民税は「前年の1月1日〜12月31日の所得」に対して課税され、翌年6月から翌々年5月にかけて毎月の給料から天引きされます。そのため、前年に学生などで収入がなかった新社会人の場合、入社1年目の5月までは住民税が引かれません。2年目の6月支給分から住民税(月1万〜2万円程度)が天引きされ始めるため、昇給しても手取りが減ったように感じる「2年目ショック」に注意が必要です。
社会保険料と税金ではどちらが多く引かれますか?▼
一般的な会社員やフルタイムバイトの場合、給料から最も多く引かれるのは「社会保険料(健康保険+厚生年金+雇用保険)」です。社会保険料は額面のおよそ14〜15%を占め、所得税(約2〜4%)や住民税(約5%)と比べても2倍以上の負担割合になります。
交通費(通勤手当)は手取り計算や税金に含まれますか?▼
交通費は電車・バス通勤の場合、所得税法上「月15万円まで非課税」です。そのため所得税や住民税の計算からは除外され、交通費満額がそのまま手取りに上乗せされます。ただし、社会保険(健康保険・厚生年金)の標準報酬月額判定や130万円の扶養判定では交通費も含めた総額で計算される点に注意が必要です。
学生アルバイトでも社会保険料や税金は天引きされますか?▼
学生であっても、月収が88,000円を超えると所得税が源泉徴収(仮天引き)される場合があります(年末調整や確定申告で還付可能)。また、「週20時間以上かつ月額8.8万円以上」の106万円の壁に該当する勤務条件であっても、昼間学生(大学生・短大生・高校生など)は法律上社会保険の適用除外となっています。ただし年収130万円を超えると親の健康保険扶養から外れ、自身で国民健康保険料を納める義務が生じます。
賞与(ボーナス)の手取り計算は月給と同じですか?▼
賞与からも月給と同様に健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税が天引きされます。ただし住民税は賞与からは引かれません(毎月の給料で12分割して納付するため)。所得税は「前月の給与額」に応じた料率で源泉徴収されるため、賞与の手取りはおよそ額面の約80%〜82%が目安となります。
給与明細の「総支給額」と「課税支給額」は何が違いますか?▼
「総支給額」は会社から支払われるすべての給与・手当の合計(基本給、残業手当、役職手当、通勤手当など)です。一方、「課税支給額」はそこから所得税法上非課税とされる通勤手当(電車通勤で月15万円まで)などを差し引いた金額です。所得税は課税支給額から社会保険料を引いた残りの額に対して計算されます。
年末調整で12月の手取りが増える(還付金が戻る)のはなぜですか?▼
毎月の給与から天引きされている所得税は、国税庁の「源泉徴収税額表」に基づいた暫定的な概算額です。11〜12月の年末調整で1年間の正確な年収と各種控除(生命保険、iDeCo、住宅ローン等)を再計算し、毎月多く引きすぎていた所得税の差額が12月(または1月)の給料に手取りとして一括還付されるためです。
40歳になると手取りが減るのはなぜですか?▼
40歳に達した月(誕生日の前日が含まれる月)から、介護保険法に基づく「介護保険第2号被保険者」となり、毎月の健康保険料に介護保険料(労使折半で本人負担約0.8%)が自動的に上乗せ天引きされるためです。例えば月給30万円の場合、毎月約2,400円程度の手取り減少となります。
Wワークや副業をしている場合、手取りの計算はどうなりますか?▼
扶養控除申告書を提出している本業先は「甲欄(通常税率)」で引かれますが、副業先は「乙欄(高税率)」が適用され、月額8.8万円未満でも最初から高い所得税(約3%〜数10%)が天引きされます。手取りが少なく感じられますが、年明け2〜3月に確定申告を行うことで、払いすぎた所得税が銀行口座へ還付されます。
時給・月給から手取りと年収をシミュレーションする
交通費の非課税設定や学生控除のオンオフを含め、リアルタイムに手取り額を算出できます。
時給計算機を開く →